ABOUT
シメパフェとは?
パフェとは、フランス語で「完全な」(parfait)の意(英語の「perfect」と同義)。
卵黄や果物が入ったフローズンタイプのもので、完璧なデザートをめざして19世紀にフランスで考案されたと言われています。
日本では、背の高いグラスに入ったアイスクリームやソフトクリームに、果物やチョコレート、生クリームなどを添えたアメリカンタイプのものが主流となっています。
「シメパフェ」はその名の通り、飲んだ後や食事をした後など、一日の最後を締めくくるパフェのことです。
名古屋パフェ推進委員会について
「シメパフェ」は「一日の締めくくりにパフェを食べる」という札幌発の新しいフードカルチャー。
一店舗の商品の宣伝ではなく「食文化」として情報発信をすることでメディアの取材や企業とのタイアップを数多く呼び込むことに成功。
札幌のみならず全国や海外にも認知が広がり、加盟店の売り上げ向上はもちろん、観光の振興やインバウンドの拡大、農畜産物の消費拡大に貢献してきました。
「名古屋パフェ推進委員会」は、「札幌シメパフェ」ムーブメントを仕掛けた「札幌パフェ推進委員会」が公認する唯一の公式な団体(姉妹団体)です。
公式ウェブサイトやSNSでの情報発信に加え、キャンペーンやオリジナルパフェの企画開発、企業とのタイアップなどの活動を行ない、新たな「名古屋めし」として「名古屋シメパフェ」の認知拡大を目指していきます。
さまざまな活動により地域の消費拡大はもちろん、名古屋・愛知への国内・外国人観光客の増加、ナイトタイムエコノミーの拡大に貢献します。また、地域の魅力を発信し、地域全体のブランドイメージ向上も目指します。
名称
名古屋パフェ推進委員会
設立
2019年7月1日
所在地
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス内
株式会社一旗内
会長
東山武明
加盟店舗
22店舗(2020年11月17日現在)
名古屋パフェ推進委員会 規約(会則)
(名称及び事務局)
第1条 本委員会は「名古屋パフェ推進委員会」(以下「委員会」という。)とし、委員会の事務局は株式会社一旗内に置く。
(目的)
第2条 委員会は、委員会は、「名古屋シメパフェ」の認知拡大を目指し、加盟店の売上向上と地域の消費拡大、名古屋・愛知への国内・外国人観光客の増加、ナイトタイムエコノミーの拡大に貢献する。また、地域の魅力を発信し、地域全体のブランドイメージ向上も目指す。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)「名古屋シメパフェ」の認知拡大に関する事業
(2)各種団体等の協力・協賛・周知広報に関する事業
(3)その他目的達成に必要と認められる事業
2 委員会は、事業遂行に当たっては加盟店と連携して取り組むものとする。
(組織)
第4条 委員会は、会長および委員、加盟店をもって組織する。会長は委員の互選をもって決定する。また、委員会に副会長および監事を置き、会長が委員のうちから指名する。
2 委員会には、名誉会長および名誉顧問を置くことができる。名誉会長および名誉顧問は委員会の決議を経て会長が委嘱する。
3 委員会には、委員会の目的に賛同する者を委員または加盟店として加入させることができる。委員または加盟店の加入は会長が決定する。
4 委員会は、委員または加盟店から脱退の申し出があった場合および委員または加盟店としてふさわしくないと会長が判断した場合は委員または加盟店を脱退させることができる。委員または加盟店の脱退は会長が決定する。
(会長等の職務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事は、委員会の会計を監査する。
(任期および解散)
第6条 委員の任期は、委員会の目的が達成されるまでとする。委員会は、委員会の目的が達成されたときまたは、委員会の会議において解散の決議があったときに解散する。
2解散する場合に、残余財産の処分は委員会の会議において決定する。
(会議)
第7条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、特別の事情があるときは、代理者が出席することができる。
3 議事の決定は、出席委員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、岡崎市職員など委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(経費)
第8条 委員会の運営に関する経費は、負担金およびその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第9条 委員会の会計年度は、毎年7月1日に始まり,翌年6月30日までとする。
(決算)
第10条 委員会の決算は、会計年度終了後または事業完了後、速やかに監査を経て委員会の承認を得なければならない。
(補則)
第11条 この会則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項については、会長が別に会議に定める。
附 則
1 この会則は、2019年7月1日から施行する。
2 委員会の初年度の会計年度は,第9条の規定にかかわらず、設立の日から翌年6月30日までとする。
公式ロゴ
「名古屋パフェ推進委員会」が管理する「名古屋シメパフェ」の公式ロゴは、「札幌シメパフェ」のムーブメントを仕掛けた「札幌パフェ推進委員会」公認のロゴ(姉妹ロゴ)です。
公式ロゴの使用は「名古屋シメパフェ」加盟店および「名古屋パフェ推進委員会」が認める「名古屋シメパフェ」普及活動にのみ使用いただけます。
「名古屋シメパフェ」への取材、協賛キャンペーン、イベント出店等の依頼、加盟店募集に関するお問い合わせは、以下のフォームからご連絡ください。
また、加盟店の営業時間やアクセス、メニュー等については、各加盟店へ直接お問い合わせください。